厚生労働省の通知に伴ない、

令和5年4月1日より、オンライン資格確認に関する診療報酬点数が変更になります。

マイナンバーカードをお持ちの方は、受付窓口のカードリーダーで資格確認をお願いいたします。

 

 

※マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に利用申し込みの登録手続きが必要となります。

登録方法等、詳しくは厚生労働省のホームページをご確認下さい

マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について) (mhlw.go.jp)